実りある裁判員制度にするために

平成16年5月に制定された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、 国民参加の「裁判員制度」があと2年以内に実施される予定だ。裁判員制度とは、国民に裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人の有罪/無罪ならびに量刑を決定する制度である。類似制度としては、アメリカ、イギリスの陪審制、フランス、ドイツ等の参審制があるが、日本の裁判員制度は量刑まで判断するという意味では、参審制に近いものである。従来の裁判と比べ、法律の専門家ではない一般市民の経験や感覚を裁判に活かすことが期待されている。

裁判員に選ばれたらどうしよう …

さて、この裁判員制度だが、裁判員は、国民の中から事件ごとにくじで選ばれ、特別な理由がない限り辞退することはできないとされている。しかも、現状の試算では、一年間に最大36万人が裁判員となるとされているから、裁判員にあたる可能性は思いのほか高い。

多くの人にとって、法律、裁判といったことには知識も経験もないのが普通だろう。ある日突然、人を裁くという重責を負って、いきなり裁判員をやれといわれても途方に暮れてしまうのではないだろうか。法律知識や証拠の状況等については、都度裁判官から説明をもらうとのことだが、裁判官もまた今まで法曹界で生きてきた人であり、全くの素人との間でコミュニケーションが円滑にできるかどうか、難しいところだ。

普段の仕事に差し支えない範囲でやるというのはそもそも難しいのかもしれないが、相当の時間をかけたところで、法令や判例、また事件に関する証拠すべてに目を通すだけで精一杯で、本来期待されている一般市民としての感覚を活かすところまで行くのか、いささか自信がないというのがほとんどのケースではないだろうか。

IT による効率化支援

法律分野は、ルールとしての法令や事例としての過去の判例が膨大に蓄積されている領域であり、昔から情報化の必要性が訴えられてきた。しかし国内においては、判例検索システム等の一部の実用化されたアプリケーションを除けば、いまだ裁判官、弁護士といった専門家の職人芸的な作業や感覚に委ねられているのが実情である。今回の裁判員制度の導入に伴い、我々素人が限られた時間の中で法律をよりよく理解し、また、過去の判例を効率的に検索・活用し、意味のある議論を重ねていくためにはIT による作業の効率化支援が不可欠なものであろうと考えられる。

たとえば、 「司法制度改革と先端テクノロジィ」 研究会では、そのような目的意識のもと、 e-ファイリングシステム(訴状提出から執行までの事件に関する情報のライフサイクル管理)の検討や、ハイテクコート(サイバーコート)として、証拠書類等をマルチメディア情報として電子化すること、ならびにこれらの検索といったシステムが検討され始めている。米国では、連邦裁判所、州裁判所に加え、海外の裁判所も参加する国際的なサイバーコートプロジェクト The Courtroom 21 Projectや、電子的に訴訟のライフサイクル管理を行う CM/ECF (Case Management / Electronic Case Files)がある。膨大な書類を頭から順に読んでいくのではなく、電子化されたものを効率的に目を通していけるような環境がどうしても必要になると思われる。

市民感覚を活かした公平な裁判をするために

ハイテクコートのような作業としての効率化のみならず、判断の質自体をあげていくことを考えると、さらなる支援機能が必要になる。より高度な推論や論証のための支援環境を提供するものとして、法律情報学 (legal informatics あるいは juris informatics) と呼ばれる分野がある。 AI の世界では昔から法律分野は活発な研究分野であった。 人工知能と法律に関する国際学会 は 1987 年から隔年で開催されており、特にヨーロッパでの研究が盛んである。また、日本でも本年6月に juris informaticsと題する国際ワークショップが開催される予定だ。

これらの研究では、法律や事実関係をもとに半自動的に推論を行なう仕組みや、争点となっている論点を明確にし、論争を支援する環境、また、難解な法律用語に関する辞書やオントロジーの利用、ユーザの意図に沿った判例知識の活用といったテーマが検討されている。刑事事件においては、証拠の採用の可否、情状酌量の軽重判断、再犯可能性などが判断が分かれるところであり、最終的な判断をする上で最も重要なところと思われる。裁判員が、膨大な文献を探索したり、証拠の仔細な部分すべてに目を通すことなく、判決にいたる本質的部分に関する議論にのみ集中するためには、争点となる論点が素人にも分かりやすく提示されること、各主張の差異にいたる要因が提示されること、関連する法令や判例が必要十分な数だけ提示されること、といった支援機能が必要になるであろう。

裁判を行なう際には、世の中の意見を参考にすることは必要かもしれないが、それに流されてはいけない。そのためには、さまざまな情報に客観的にアクセスでき、公平な観点からそれらを評価できる環境が必要である。この意味からも“AI in Law”は古くて新しい研究テーマになりそうである。裁判員制度がこうした IT の活用により、当初意図されたような法律の専門家ではない裁判員の経験、感覚を裁判に活かせるようなものになることを望む。